改正雇用保険法対策に休日返上!
いよいよ年度末が迫ってきました。
昨日は、午前中に大手不動産会社の京都店長が、かねてから懸案だった不動産の売却契約が成立したとのことで、紹介者である小生へ報告に来られました。
相続税に伴う納税資金を目的にした案件でしたから、期日があったのでヤキモキしていたのです。
関係者の願いが適って、とても良かったと思います。
午後からは、関係する人材会社へ行き、社長と期末対策の打ち合わせを行いました。
年度末で、派遣スタッフの大部分が契約期間を満了するので、「改正雇用保険法」の適用などもあり準備せねばなならないからです。
同時に、医療・介護分野での求人もせねばならないので、これまた大変な作業です。
しばらく、がんばってみたいと思います。
〈産経新聞報道より抜粋〉
改正雇用保険法あすスタート 失業保険の要件緩和
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非正規労働者の支援強化を目指す改正雇用保険法が31日から施行される。年度末に伴って派遣労働者への「雇い止め」などで失業者の増加が懸念されており、失業手当の受給要件を緩和するなど雇用の安全網(セーフティーネット)を整備した。また、雇用保険法の改正に合わせて雇用調整助成金を活用したワークシェアリング(仕事の分かち合い)導入企業への支援も30日から実施される。ただ、景気低迷は長引く様相をみせており、失業者が今後も増え続けた場合、政府・与党は安全網の一段の強化を迫られる可能性もある。(石垣良幸)
◇
改正雇用保険法では失業手当の受給要件が緩和された。手当を受け取るために必要な保険加入期間が1年以上から6カ月以上に短縮され、短期の派遣契約を繰り返す派遣労働者でも受け取りやすくなる。
また、受給日数も最大60日延長され、支給日数が90日だった場合は最大150日まで受給できる。1月の有効求人倍率(求職者1人に対する求人数)は0・67倍と求人数の減少が続いており、職を見つけられずに失業手当の給付が切れる事態を少しでも避けるための措置だ。
ただ、厚生労働省の試算によると、受給資格の緩和で安全網に入るのは148万人。雇用期間が6カ月未満、労働時間が週20時間未満の約850万人の労働者は安全網の枠外にいる。
今回の改正法の成立にあたっては、受給資格のさらなる緩和の検討も盛り込まれており、失業者が今後も増加すれば、一段の要件緩和に踏み切る可能性もある。
≪ワークシェア奨励≫
一方、休業によって雇用の維持を図る企業に休業手当の一部を助成する雇用調整助成金の支給も拡大する。「ワークシェアリング」の導入促進に向け、残業削減雇用維持奨励金制度を創設し、残業を大幅に削減した企業が従業員の雇用を維持した場合、その企業に1人当たり最大45万円を支給する。
製造業を中心に雇用調整助成金を活用する企業は、昨年12月の1783事業所から1月には1万2640事業所に急増しており、今回の支給拡大によって活用を求める企業がさらに増えそうだ。
≪安全網まだ道半ば≫
こうした雇用安全網の整備について、日本総合研究所の山田久主席研究員は「一定の評価はできるが、過剰になった労働者の受け皿を用意しておらず、まだ道半ばだ」と指摘する。このため、政府・与党では平成21年度の補正予算を視野に入れ、「緊急人材育成・就職支援基金」(仮称)を創設し、雇用保険の受給資格がなくなった人たちに対し、職業訓練期間中の生活費を支援する制度の導入なども検討している。
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